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【設計事務所設立の記録 13】 建築士事務所 登録申請の注意点! 

事前準備は念入りに!

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建築士事務所を開設するには、『建築士事務所 登録』必須です。

 

事務所登録していないと仕事ができません。

(登録せずに 仕事しちゃうと捕まります!)

 

 

建築士事務所登録申請が完了しましたが、添付書類が多くて結構大変でした。

 

今回は、建築士事務所登録申請時(個人事業)の注意点について紹介させて頂きます。

 

 

「建築事務所を開設する予定の方」は、事前の十分な準備をお勧めします。

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 建築士事務所登録申請時の添付書類

まず、建築士事務所登録に必要な書類を見ていきましょう。

(1)登録申請書

(2)管理建築士の建築士免許写し

(3)管理建築士講習受講済証(法定)の写し

(4)管理建築士の退職証明書(6ヶ月以内に前職のある方)

(5)管理建築士の入社又は在籍証明書(開業時1人の場合は不要)

(6)管理建築士の現状申請書

(7)事務所を使用する権限に関する書類

(8)事務所案内図

(9)業務概要書

(10)所属建築士名簿

(11)略歴書

(12)誓約書

(13)所属建築士の建築士免許の写し(開業時1人の場合は不要)

(14)所属建築士の定期講習会修了証の写し

結構ありますよね!

 

様式は、管轄の建築士事務所協会のHPからダウンロードできます。

茨城県の場合はこちら

事務所登録|一般社団法人 茨城県建築士事務所協会

 

 

様式は「記入例」を見ながら記入すれば良いので特に問題は無いのですが、

添付書類注意が必要です。

 

注意すべき添付書類をみていきましょう!

 

 

注意が必要な添付書類

(1)管理建築士の退職証明書

1人で開業する方は、「管理建築士」も兼ねますので前職から退職後6ヶ月以内の場合「退職届」が必要となります。

 

この退職届は、以前務めていた職場に記載押印してもらわなければなりません。

 

その為、「遺恨を残す退職」となってしまった場合、退職届をもらうまでに時間がかかったり、トラブルとなる例があるそうです。

 

 

建築業界は地域のネットワークがあることですし、業務に支障をきたす可能性も考えられるので、「円満退社」が絶対条件だと私は思います。

 

でも、どうしても遺恨が残りそうな場合は退職前に事前に準備しておきましょう。

 

 

(2)定期講習会修了証

定期講習の写しを紛失してしまった!

といったケースが意外と多いそうです。

 

「数年前に受講したけど、どこに保管したか忘れた!」

「辞めた会社に置いてきちゃった!」

といったことが無いようにしっかり準備しておきましょう。

 

事務所によっては、事務所内で保管している場合もあります。

その場合、退職時に受け取るようにしておきましょう。

 

 

個人事業開業届けの提出を忘れずに!

個人事業主として開業する場合、「個人事業開業届」の提出をします。

 

↓書式はこちらから国税庁のHPからDLできます。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁 

 

提出先は、管轄の県税事務所となります。

 

提出忘れがないように「青色申告承認申請書」もセットで提出すると良いです。

複式簿記が必要なので簿記の知識が必要ですが、65万円控除されるので青色申告の方がお得です!

 

↓書式はこちらから国税庁のHPからDLできます。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

 

 

 

さいごに

今回は「建築士事務所登録申請時」の注意点について紹介させて頂きました。

 

私自身、建築士事務所登録申請がなんとか無事完了しましたが、添付書類が前の会社にあったりと、なかなか手間取ってしまいました。

 

この記事を見た方には、事前にしっかり準備をしてサクッと事務所登録を済ませてしまって下さい。

  

 

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★☆☆☆☆☆☆☆☆彡

最後まで閲覧頂きまして、

ありがとうございました。m(_ _)m 

 

この記事を書いた人 「まるたか」

 

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このブログについて 「建築士の挑戦」

★「職人」から「建築士」へ 異色の経歴を持つ建築士

2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設

退職〜開業までの記録を綴った「起業の記録シリーズ」 を公開中。

「まるたかのブログ」にて実務以外の情報を発信中。

 

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