こんな業者に要注意!以外に多い違法建築!
ここで対象にする違法建築とは、
「確認検査済証」「完了検査済証」を受けていない建物です。
「確認検査済証」「完了検査済証」を受けない業者、受けないことを促す業者には、
絶対に委託してはいけません。
現在の新築物件でも、「検査」を受けていない建物が建てられている可能性があります。
検査なんて、基本中の基本でしょ!
今のご時世にそんな業者いないでしょ??
なんて、思う方も少なくないはずです。
私自身このデータを見た時に
「嘘でしょ!いつの時代の話?」と驚きました。
「確認検査済証」「完了検査済証」とは?【概要編】
「確認検査」を大まかに説明すると、
計画した建物が建築基準法に適合しているかを、建築主事又は指定確認検査機関に判断してもらう検査です。
検査を合格すると「確認検査済証」が交付され、原則その証書が無いと着工してはいけません。※
「完了検査」とは、工事完了時に受けるものですが、
確認申請で検査した図面の通り工事が完成したかを、建築主事又は指定確認検査機関に判断してもらう検査です。
検査を合格すると「完了検査済証」が交付され、原則その証書が無いと使用することはできません。※
※一部例外は除きます。
完了検査取得率の現実
下の表は、平成26年7月に国土交通省から発表された資料です。
グラフによれば、1998年の完了検査の割合はわずか38%しかなく、2012年でも100%に至っておらず、10%程度が検査を受けていないことがわかります。
年々取得率は上がっていますが、
現在でも、わずかですが検査を受けていない建物があるのが事実だと考えます。
検査済証が無いデメリットとは??
デメリット1|住宅ローンの融資が下りない
ひと昔前は、検査済証に関係なく融資が下りる機関が多かったそうですが、
今では、検査済証が無いと金融機関の融資が下りません。
デメリット2|不動産として活用しにくい
建設時はあまり意識することは無いと思いますが、
将来、家の売買や賃貸で運用したくても、できなくなる可能性があります。
今、空き家問題に注目が集まっていますが、建物が再活用されない要因の一つに、違反建物の問題があります。
不動産を扱う業者は、違反建築物を避けます。
なぜならば、
違反建築物件は、事業の認可が受けられなかったり、売買の融資がつかなかったりと、運用するまでに大きな手間(コスト)がかかる物件だからです。
つまり、扱いたくない物件というわけです。
「検査済証のない建物の調査についてのガイドライン」により、
検査済証の無い建物でも活用できる可能性が増えましたが、まだ年数が浅いこともあり、行政によって運用のばらつきがあるのが実情です。
↓検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン
違反建築を掴んでしまった場合、
将来、家の売買や賃貸で運用したくてもできなくなる可能性が容易に考えられます。
さいごに
今回は、「こんな業者に要注意!」ということで、違法建築の実際についてを紹介させて頂きました。
万が一、業者に検査を受けない提案をされても絶対に承認してはいけません!
もし、そのような場面に遭遇してしまった場合、
「管轄の建築指導課(市役所や役場)」又は「建築設計事務所」に相談することをオススメします。
これからも、情報を発信していきますので
今後共よろしくお願い致します。
★☆☆☆☆☆☆☆☆彡
最後まで閲覧頂きまして、
ありがとうございました。m(_ _)m
この記事を書いた人 「まるたか」
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★「職人」から「建築士」へ 異色の経歴を持つ建築士
2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設
退職〜開業までの記録を綴った「起業の記録シリーズ」 を公開中。
「まるたかのブログ」にて実務以外の情報を発信中。
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